令和6年能登半島地震災害義援金の募集について
福井県共同募金会では、この災害で被害を受けられた方々を支援するため下記のとおり義援金を受付けます。
大野市共同募金委員会に持参いただくか、下記口座に直接振り込んでください。
皆さまのご協力よろしくお願い申しあげます。
〇義援金名
石川県令和6年能登半島地震災害義援金
〇義援金募集期間
令和6年1月4日(木)から令和6年12月27日(金)まで
〇直接振り込んでいただく場合
【福井銀行】
銀 行 名:福井銀行学園出張所
預金種類:普通
口座番号:6033280
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
※福井銀行本・支店間の窓口からの振込手数料は無料となります。
【福井信用金庫】
銀 行 名:福井信用金庫 本店営業部
預金種類:普通
口座番号:4358712
口座名義:社会福祉法人福井県共同募金会
【ゆうちょ銀行】
口座番号 00750-4-350
口座名義 社会福祉法人福井県共同募金会
通信欄の記入名 石川県令和6年能登半島地震災害義援金
※本口座にお振込みの場合は、上記とは別に石川県共同募金会へ領収書を発行してもらうよう本会が取りまとめて依頼しますので、税制優遇の領収書が必要な場合は、必ず備考欄に本義援金の名称と「領収書希望」を記入してください。
少しお時間がかかりますのでご了承ください。
〇義援金の配分
大野市共同募金委員会から福井県共同募金会へ送金し、福井県共同募金会が取りまとめた義援金は、全額を被災県共同募金会に送金します。
被災県共同募金会では、行政や関係機関で構成する義援金配分委員会で配分を決定し被災者へ届けます。
〇義援金の税制上の取り扱い
この義援金は、税制優遇制度の対象となります。
確定申告に際しては、金融機関で受け取る振込金受領証等に本募集要綱を添えてご提出ください。
【該当する税制優遇措置】
・所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規程する「国又は地方公共団体に対する寄付金」に該当
・地方税法第37条の2条の2第1項及び同法第314号上の7第1項第1号に規定する「都道府県、市町村又は特別区に対する寄付金」に該当
〒912-0084 大野市天神町1-19 結とぴあ内
電話番号:0779-65-8773、FAX番号:0779-66-0294